確定申告をしないとどうなる?罰則と、今からでも間に合う方法を徳島の税理士が解説

確定申告をしないとどうなるかを表す、砂時計と書類・封筒・電卓のイラスト(徳島の税理士による解説)
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確定申告をしないと、税金が増えるうえ、生活の手続きでも困る

確定申告が必要なのにしないでいると、本来の税金に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。さらに、所得の証明が取れないため、融資や保育園の申込みなど、税金以外の手続きでも困ることがあります。

一方で、期限を過ぎても、税務署から連絡が来る前に自分から申告すれば、負担は軽くなります。今からでも遅くはありません。

当事務所に「何年か申告していなかった」とご相談に来る方には、よくある2つのきっかけがあります。

  • 開業したころは売上も所得も小さく、調べたり記帳したりするのが面倒で後回しにしているうちに、事業が軌道に乗って所得が増えてきた
  • 面倒で申告していなかったが、ニュースで脱税の事件を見て「自分も申告していない」と気になり始め、不安が大きくなった

どちらも、悪意があって申告しなかったわけではありません。ただ、放っておく期間が長くなるほど、税金も手間も増えます。この記事では、申告しないと何が起きるかと、今からできることを順にご説明します。

申告しないと増える税金(無申告加算税と延滞税)

期限までに申告しなかった場合、本来の所得税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。どちらも、申告が遅れるほど、また税務署から指摘されてからのほうが重くなります。

本来の所得税が30万円の場合の無申告加算税。自分から申告すると5パーセントで1万5,000円、調査の通知の後は10パーセントで3万円、調査で指摘された後は15パーセントで4万5,000円。自分から出すかどうかで3倍の差

無申告加算税は、自分から出すか指摘されてからかで変わる

無申告加算税は、期限までに申告しなかったことに対する加算税です。税務署の調査の通知を受ける前に、自分から申告すれば5パーセントで済みます。

申告したとき無申告加算税の割合
調査の通知を受ける前に自分から5パーセント
調査の通知を受けた後、調査による指摘を予知する前10パーセント(50万円超の部分15パーセント、300万円超の部分25パーセント)
調査を受けて指摘された後15パーセント(50万円超の部分20パーセント、300万円超の部分30パーセント)

(2024年1月1日以後に申告期限が来るものの割合です)

なお、前の年や前々年にも無申告加算税などが課されている場合や、調査で帳簿を見せられない場合などは、さらに10パーセントなどが加算されることがあります。

たとえば、本来の所得税が30万円の場合、無申告加算税は次のように変わります。

  • 自分から申告した場合:30万円 × 5パーセント = 1万5,000円
  • 調査の通知を受けた後に申告した場合:30万円 × 10パーセント = 3万円
  • 調査で指摘された場合:30万円 × 15パーセント = 4万5,000円

同じ税金でも、自分から出すかどうかで3倍の差になります。なお、所得を隠したり、帳簿をごまかしたりしていた場合は、無申告加算税の代わりに、より重い重加算税(無申告の場合は40パーセント)がかかります。悪質な場合は、罰則の対象になることもあります。

延滞税は、納めるのが遅れた日数分かかる

延滞税は、税金を納めるのが遅れたことに対する利息のようなものです。本来の納期限(原則3月15日)の翌日から、実際に納めた日までの日数に応じてかかります。

2026年中の割合は、年2.8パーセントと年9.1パーセントの2段階です。期限後の申告では、申告書を出した日が納期限になり、その日から2か月を経過する日までに納めれば、年2.8パーセントで済みます。それを過ぎると年9.1パーセントになるため、何年も申告していない場合は、古い年の分ほど延滞税が大きくなります。

青色申告の方は、控除も減る

青色申告の承認を受けている方は、期限を過ぎると、青色申告特別控除が最大65万円から10万円に減ります。55万円・65万円の控除は、期限内に申告することが条件だからです。

たとえば、65万円の控除を受けられたはずの方が期限後に申告すると、差し引ける金額が55万円減ります。所得税の税率が10パーセントの方なら、住民税(10パーセント)とあわせて、約11万円税金が増える計算です。

期限後に申告する場合でも、経費にできるものはきちんと入れて、正しい所得で申告することが大切です。経費にできるもの・できないものは、『個人事業主の確定申告、経費にできるもの・できないもの|漏れと誤りを徳島の税理士が解説』でまとめています。

税金以外にも困ること

確定申告をしていないと、市町村で所得が確認できず、所得の証明(所得課税証明書)を出してもらえない場合があります。所得の証明は、税金以外のさまざまな手続きで求められます。

申告しないと税金以外でも困ること。お金を借りるとき(事業の融資、住宅ローン、車のローン)、子どもや家族の手続き(保育園の入園、保育料の決定、児童手当)、国民健康保険料(所得が低い世帯の軽減が受けられないことがある)。所得の証明を出してもらえない場合がある
  • お金を借りるとき:事業の融資や住宅ローン、車のローンの審査で、確定申告書の控えや所得の証明を求められます
  • 子どもや家族の手続き:保育園の入園や保育料の決定、児童手当などの手続きで、所得の証明が必要になります
  • 国民健康保険料:所得が分からないと、所得が低い世帯の保険料の軽減が受けられないことがあります

また、税務署は、取引先に出された支払調書などから、申告していない人を把握できます。申告がないと、税務署から「お尋ね」の文書が届いたり、調査の連絡が来たりすることがあります。調査の通知を受けてからでは、前の章の加算税の割合が上がります。

期限を過ぎても、早く自分から出せば負担は軽くなる

期限を過ぎた申告(期限後申告)でも、できるだけ早く、自分から出すことが、負担を一番軽くする方法です。延滞税は日数に応じて増えるため、1日でも早いほうが有利です。

期限から1か月以内に申告した場合は、次の条件をすべて満たせば、無申告加算税がかかりません。

  • 申告期限から1か月以内に申告している
  • 納める税金を、本来の納期限までに全額納めている(振替納税を使う場合は、期限後の申告書を出した日までに、振替納税の手続きを済ませている)
  • 過去5年以内に、無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、この扱いを受けたこともない

何年も申告していない場合、税務署は、原則として申告期限から5年さかのぼって税金を決めることができます。所得を隠すなどの不正があった場合は7年です。何年分を申告するかは、事業を始めた年や所得の状況によって変わるため、まずは状況を整理するところから始めます。

面倒なら、書類を渡して任せるのが一番楽

申告していなかった理由が「面倒だった」「何から手を付けていいか分からなかった」なら、書類を渡して、記帳から申告まで税理士に任せるのが一番楽な方法です。ご自身で会計ソフトを覚える必要はありません。

当事務所では、1年分の書類をまとめてお預かりし、記帳から所得税・消費税の申告、電子申告まで、まとめてお引き受けしています。ご自身でやることは、書類を渡す、質問に答える、内容を確認する、の3つです。詳しい進み方は、『確定申告を税理士に頼む流れは?依頼から申告まで自分がやることを徳島の税理士が解説』でご説明しています。

期限を過ぎた分や、何年分かたまっている分のご依頼は、状況を伺ったうえで、お引き受けできるかを判断しています。実際に、期限後の申告からお引き受けしている方もいます。ただし、書類がまったく残っていない場合など、状況によってはお断りすることもあります。

書類は整理されていなくても大丈夫です。通帳やカードの明細から確認できる取引もあります。渡す書類は、『確定申告で税理士に渡す書類チェックリスト|領収書が整理できていなくても頼めるかを徳島の税理士が解説』でまとめています。

なお、ご自身で入力したデータのチェックだけのご依頼は、お受けしていません。また、法人の決算・申告は、毎月の顧問契約でお受けしています。

作業着の職人さんが、税理士に封筒を手渡しているイラスト

徳島の一人親方・個人事業主の方へ

確定申告は、
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お任せください

記帳から申告まで税理士が対応します。

よくある質問

売上が少なくても、確定申告は必要ですか。

売上から経費を引いた所得が、基礎控除などの所得控除の合計を超えて、税金が出る場合は必要です。税金が出ない場合でも、住民税の申告が必要になることがあり、所得の証明を取るためにも申告しておくことをおすすめします。

何年前までさかのぼって申告すればいいですか。

税務署が税金を決められるのは、原則として申告期限から5年です。所得を隠すなどの不正があった場合は7年になります。実際に何年分を申告するかは、事業を始めた年や各年の所得によって変わるため、まずはご相談ください。

税務署から連絡が来た後でも、税理士に頼めますか。

はい、ご相談いただけます。ただし、調査の通知を受けた後は、自分から申告した場合より無申告加算税の割合が上がります。連絡が来る前に動くほうが負担は軽くなるため、気になっている方は早めにご相談ください。

期限を過ぎた申告でも、電子申告できますか。

はい、期限後の申告も電子申告で提出できます。当事務所にご依頼いただいた場合は、税理士が代わりに電子申告で提出します。

徳島で個人の確定申告のご相談なら

確定申告をしていない状態は、放っておくほど税金も手間も増えますが、自分から早く申告すれば負担は軽くできます。

当事務所では、徳島の個人事業主の方の確定申告に関するご相談を、数多くお受けしてきました。

  • 税理士×中小企業診断士のダブルライセンスで、申告書の作成だけでなく、数字をもとに来年からの事業の進め方まで一緒に考えます
  • 何年分かたまっている場合も、状況を伺って申告する年と順番を整理し、書類のお預かりから電子申告まで、まとめてお引き受けします
  • 社会保険労務士が在籍しているため、一人親方の労災の特別加入など、社会保険の手続きもまとめてご相談いただけます
  • 徳島の地元で2014年に開業。地元の事業環境を理解したうえでアドバイスいたします

なお、この記事では、分かりやすさを優先して、確定申告をしなかった場合の扱いの要点を簡単にご説明しています。実際の税額や手続きは、所得の状況や申告していない期間によって異なります。具体的なご相談は、税理士にお尋ねください。

「何年か申告していなくて、どうしたらいいか分からない」「税務署から連絡が来る前に、きちんとしておきたい」——そうしたお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。初回30分の無料相談(対面・オンラインいずれも対応)をご用意しています。


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※この記事は2026年11月時点の法令等に基づいています。その後の改正により取扱いが変わる場合がありますので、実際の適用にあたっては税務署に確認するか、顧問税理士にご相談ください。

この記事を書いた人

逢坂剛税理士事務所 所長。税理士・中小企業診断士。2014年徳島市で開業。会社設立・創業支援から税務顧問、経営コンサルティングまで、税務と経営の両面からサポートしています。同じ事務所で連携する社会保険労務士(おおさか社会保険労務士事務所)がいるため、従業員の雇用に関するご相談もワンストップで対応可能です。

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