確定申告で税理士に渡す書類チェックリスト|領収書が整理できていなくても頼めるかを徳島の税理士が解説

確定申告で税理士に渡す領収書・通帳・明細などの書類を机の上に並べたイラスト(徳島の税理士による解説)

確定申告を税理士に頼みたいけれど、領収書が整理できていない、何をそろえればいいのか分からない。そんな個人事業主の方や、副業の申告がある会社員の方に向けて、税理士に渡す書類をチェックリストの形でまとめ、足りなくなりやすい書類とそろわないときの対処を、徳島の税理士が解説します。

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領収書は整理していなくても大丈夫。袋や箱にまとめて渡せば足りる

確定申告を税理士に頼むとき、領収書を月ごとや種類ごとに分けておく必要はありません。当事務所では、袋や箱にまとめて入っていれば十分で、仕分けは事務所で行います。大切なのは、きれいに整理されていることではなく、1年分の書類がそろっていることです。

「整理できていないので恥ずかしい」「仕分けしてから頼もうと思っているうちに、毎年ぎりぎりになる」というお声をよく伺います。整理に時間をかけるより、早めにまとめて渡していただくほうが、申告まで余裕をもって進められます。

依頼から申告までの全体の流れは、『確定申告を税理士に頼む流れは?依頼から申告まで自分がやることを徳島の税理士が解説』で解説しています。この記事では、何を渡せばよいかに絞って、チェックリストの形でご紹介します。

事業の書類のチェックリスト

事業の書類は、売上・仕入・経費の内容が分かるものを1年分そろえます。売上と経費の両方が必要です。

確定申告で税理士に渡す書類のチェックリスト。事業の書類、控除の書類、初めて頼むときの書類の3つに分けた一覧
  • 事業で使った銀行口座の通帳(コピーやネットバンキングの明細でも可)
  • 事業で使ったクレジットカードの利用明細
  • 経費の領収書・レシート
  • 売上の請求書の控え、売上の入金が分かるもの
  • 仕入や外注の請求書・納品書
  • 年末の在庫の数と金額が分かるもの(商品や材料を扱う方)
  • 年末の時点でまだ入金されていない売上、まだ払っていない仕入や経費が分かるもの
  • ネットで買った物の領収書(データのままで可)
  • 車や機械など、高額な物を買ったときの契約書・領収書
  • 借入がある場合は、返済予定表

通帳は、原本を預ける必要はありません。記帳したページのコピーか、ネットバンキングから出した入出金の明細で大丈夫です。ネットバンクを使っている方は、freeeなどのクラウド会計ソフトと連携しておくと、入出金の明細が自動で取り込まれ、毎年取り出す手間が省けます。私用と事業用が同じ口座の場合も、その口座の1年分を渡してください。事業に関係する取引を、事務所で選び出します。

人を雇っている場合は、給与の支払いの記録(賃金台帳など)と、源泉所得税の納付書の控えも必要です。人を雇って給与を増やした年は、個人事業主でも使える税制があります。詳しくは『賃上げ促進税制とは?徳島の中小企業が賃上げで使える税制優遇を税理士が解説』をご覧ください。

事業以外の書類(控除・ほかの収入)のチェックリスト

確定申告では、事業の書類のほかに、税金を減らす控除の書類と、事業以外の収入の書類も必要です。ご本人の分だけでなく、生計を一にする家族の分を払った場合も対象になるものがあります。

  • 国民年金保険料の控除証明書
  • 国民健康保険料の納付額が分かるもの(市町村からの通知、納付書の控えなど)
  • 生命保険料・地震保険料の控除証明書
  • 小規模企業共済やiDeCoの掛金の証明書
  • ふるさと納税の寄附金受領証明書
  • 医療費の領収書、または医療費通知(医療費通知に載っていない支払いがあれば、その領収書も)
  • 給与や年金の源泉徴収票(会社員の副業の方、年金を受け取っている方)
  • 配偶者や扶養している家族の状況と、その年の収入が分かるもの(当てはまる方)

控除の書類は、ないからといって申告ができなくなるものではありません。ただし、渡し忘れると、その分だけ税金が多くなります。当てはまるものがないか、一度このリストで確認してください。

初めて頼むときに一緒に渡してほしい書類

初めて税理士に頼むときは、1年分の書類に加えて、前年の申告の内容と、これまでの届出が分かる書類をお願いしています。

  • 前年の確定申告書の控え(青色申告決算書または収支内訳書を含む)
  • 減価償却している資産の明細(車や機械などの取得価額と取得日が分かるもの)
  • 届出の控え(開業届、青色申告承認申請書、インボイスの登録通知書など)

前年の申告書の控えがあると、事業の内容や、前年から何が変わったかを把握できます。減価償却している資産は、前年までに経費にした残りを今年も続けて計算するため、取得価額と取得日が必要です。前年の決算書の減価償却の欄に載っていることが多いので、決算書があれば足ります。

届出の控えは、青色申告ができるかどうか、消費税の申告が必要かどうかを確かめるために使います。控えが見当たらない場合は、分かる範囲でお伝えください。

足りなくなりやすい書類は2つ

当事務所でお預かりした書類のうち、足りないことが多いのは、ネットで買った物の領収書と、控除の証明書の2つです。どちらも、ほかの書類と別の場所に置かれがちなことが原因です。

ネットで買った物の領収書

ネット通販やネットのサービスの領収書は、紙で届かないため、渡し忘れが起きやすい書類です。当事務所では、データのまま送っていただければ大丈夫です。注文履歴のページから領収書をダウンロードして、Chatwork(ご依頼のときにご案内します)でお送りください。

なお、メールやサイトで受け取った領収書は、2024年1月から、データのまま保存するのが原則です。印刷した紙を保存しただけでは足りません。送ったあとも、元のデータは消さずに残しておいてください。

Amazonなどのネット通販を仕事でよく使う方は、freeeなどのクラウド会計ソフトと連携しておくと、購入の記録を自動で取り込めるようになります。ネットバンクやクレジットカードの明細も同じように連携できるため、1年分をあとから集める手間が減り、渡し忘れも防げます。ただし、連携で取り込まれるのは取引の記録なので、領収書のデータそのものは、これまでどおり保存しておいてください。

控除の証明書

国民年金の控除証明書や生命保険料の控除証明書は、申告の時期より早い秋に届きます。2026年分の国民年金の控除証明書は、1月から9月に納めた分が、10月中旬から11月上旬にかけて送られてきます(郵送か電子データかで時期が少し異なります)。10月以降に初めて納めた分は、翌年の1月から2月に届きます。

届いてから申告まで数か月あるため、申告の時期にはどこにしまったか分からなくなっていることがよくあります。届いたら、その日のうちに申告用の袋に入れておくのがおすすめです。なくした場合でも、国民年金の控除証明書は「ねんきんネット」から再交付を申請できます。

書類がそろわないときは

書類が全部そろっていなくても、まずは手元にある分を先に渡してください。足りない書類が分かれば、入力の途中でまとめてお知らせします。

  • 領収書をなくした経費でも、通帳やカードの明細で支払いが確認できるものがあります
  • 控除の証明書は、多くの場合、発行元に頼めば再発行してもらえます
  • 売上の請求書の控えがなくても、通帳の入金の記録から確認できることがあります

書類を集めるのに時間がかかりそうなときほど、早めにご相談ください。費用の決まり方と、税理士に頼んで変わることは、『個人の確定申告を税理士に頼む費用は?料金の決まり方と頼んで変わることを徳島の税理士が解説』でまとめています。

期限を過ぎてしまった方や、何年か申告していない方も、まずは手元にある書類からで大丈夫です。申告しないとどうなるかと、今からできることは、『確定申告をしないとどうなる?罰則と、今からでも間に合う方法を徳島の税理士が解説』で解説しています。

作業着の職人さんが、税理士に封筒を手渡しているイラスト

徳島の一人親方・個人事業主の方へ

確定申告は、
逢坂剛税理士事務所に
お任せください

記帳から申告まで税理士が対応します。

よくある質問

領収書ではなくレシートでも大丈夫ですか。

はい、レシートでも大丈夫です。日付、支払先、金額、何を買ったかが分かれば、経費の記録として使えます。宛名や但し書きがなくても、レシートのままお渡しください。なお、消費税の申告がある方は、消費税の計算でインボイス(登録番号などの記載)を確認するため、レシートに記載がない支払いは、事務所からお尋ねすることがあります。

私用と事業用が混ざった通帳でも大丈夫ですか。

はい、大丈夫です。その口座の1年分のコピーか明細をお渡しいただければ、事業に関係する取引を事務所で選び出します。翌年からは、事業用の口座を1つ分けておくと、入力や確認が楽になります。

渡した書類(原本)は返してもらえますか。

はい、申告が終わったらお返しします。帳簿や書類には税法で保存期間が定められており、青色申告では原則7年です。お返しした書類は、ご自身で保管してください。

書類はいつまでに渡せばいいですか。

1月末までにお渡しいただけると、3月15日の申告期限まで余裕をもって進められます。控除の証明書など、あとから届くものは、先に事業の書類を渡しておき、届いたら追加でお送りいただければ大丈夫です。

徳島で個人の確定申告のご相談なら

確定申告の書類は、整理されていなくても、1年分がそろっていれば税理士に頼めます。

当事務所では、徳島の個人事業主の方の確定申告に関するご相談を、数多くお受けしてきました。

  • 税理士×中小企業診断士のダブルライセンスで、申告書の作成だけでなく、数字をもとに来年の事業の進め方まで一緒に考えます
  • 袋や箱にまとめた書類をそのままお預かりし、仕分けから記帳、所得税・消費税の申告、電子申告まで、まとめてお引き受けします
  • 社会保険労務士が在籍しているため、一人親方の労災の特別加入など、社会保険の手続きもまとめてご相談いただけます
  • 徳島の地元で2014年に開業。地元の事業環境を理解したうえでアドバイスいたします

なお、この記事では、分かりやすさを優先して、税理士に渡す書類の要点を簡単にご説明しています。実際に必要な書類は、事業の内容やご家族の状況によって異なります。具体的なご相談は、税理士にお尋ねください。

「領収書が箱にたまったままで、どこから手を付けていいか分からない」「控除の証明書をなくしてしまった」——そうしたお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。初回30分の無料相談(対面・オンラインいずれも対応)をご用意しています。


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※この記事は2026年11月時点の法令等に基づいています。その後の改正により取扱いが変わる場合がありますので、実際の適用にあたっては税務署に確認するか、顧問税理士にご相談ください。

この記事を書いた人

逢坂剛税理士事務所 所長。税理士・中小企業診断士。2014年徳島市で開業。会社設立・創業支援から税務顧問、経営コンサルティングまで、税務と経営の両面からサポートしています。同じ事務所で連携する社会保険労務士(おおさか社会保険労務士事務所)がいるため、従業員の雇用に関するご相談もワンストップで対応可能です。

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