徳島県の中小企業向け!男性育休で最大50万円の奨励金制度が10月スタート

こんにちは、徳島で社会保険労務士として経営サポートを行っている逢坂祥子です。

税理士・中小企業診断士の逢坂剛と連携し、中小企業の皆さまのお悩みを解決します。

今回のテーマは、

『徳島県の中小企業向け!男性育休で最大50万円の奨励金制度が10月スタート』です。

このブログは1~2分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。

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1. 徳島県の新しい奨励金制度とは?

中小企業の経営者の皆様、「男性の育児休業(育休)」の推進は進んでいますか?

2022年10月からは、男性の育休取得を促す「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度も始まり、企業側にもより積極的な対応が求められるようになりました。しかし、「業務が止まってしまう」「代替要員の確保が難しい」といったお悩みもよく耳にします。

そんな中、徳島県では、男性の育児休業取得に取り組む県内の中小企業に対して、最大50万円を支給する奨励金制度を2025年10月1日からスタートします!

この制度は、子育てしやすい職場環境づくりを応援し、企業経営をサポートするための強力な施策です。男性育休の推進は、働きがいのある職場づくりや、優秀な人材の定着にもつながりますので、ぜひこの機会にご活用を検討しましょう。


2. 奨励金の具体的な内容と支給額(最大50万円の内訳)

この奨励金は、育児休業の取得だけでなく、それをサポートするための企業の取り組みにも手厚く支給されます。最大50万円の内訳は以下の通りです。

支給項目支給額概要
男性育休取得20万円男性従業員が28日以上の育児休業を取得した場合に支給。
業務代行者の人件費等最大20万円育休取得者の業務を代行する従業員への手当の支払い、または代替従業員の確保に要した費用として、1ヵ月最大10万円を支給。(2ヵ月分が上限)
不妊治療のための休暇5万円不妊治療のための休暇制度を従業員が利用した場合に支給。(1事業者あたり1回限り)
合計最大50万円上記の合計額が、1事業者あたりの支給上限となります。

従業員が長期の育休を取得しても、その間の業務の対応や人件費の負担を県がサポートしてくれる、大変心強い制度設計となっています。


3. 奨励金を受け取るための申請条件

奨励金を受け取るためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 「はぐくみ支援企業」の認定取得
    • 仕事と家庭の両立しやすい職場づくりに取り組む企業の証である、県の「はぐくみ支援企業」の認定を得る必要があります。
  2. セミナーの受講
    • 経営者または総務担当者が、県のセミナーを1回以上受講する必要があります。

これらの条件をクリアすることで、従業員の育休取得という実績に対して奨励金の申請が可能になります。

4. まとめ

徳島県が始める「男性育休促進のための奨励金制度」は、中小企業の皆様にとって、「育休推進」と「企業の経済的負担軽減」を両立できる絶好のチャンスです。

  • 最大50万円の支給で、人件費や代替要員確保の負担を軽減できます。
  • 男性育休の推進は、企業イメージ向上人材定着につながります。
  • 企業の働きやすさをPRする良いきっかけになります。

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当事務所では、この奨励金制度の活用に向けた「はぐくみ支援企業の認定サポート」から、育児休業に関する「就業規則の整備」「各種手続き代行」まで、ワンストップで承っています。

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制度の詳細はもちろん、「ウチの会社で28日以上の育休は可能なのか?」といった現実的なご相談まで、まずはお気軽にご連絡ください。

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