【知らないと損する!?お金や税金ニュース】<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑥

こんにちは、徳島で税理士・中小企業診断士として経営サポートを行っている逢坂剛です。
社会保険労務士の逢坂祥子と連携し、中小企業の皆さまのお悩みを解決します。
今回のテーマは、
『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑥』です。
このブログは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
令和8年度(2026年度)税制改正大綱では、
課税の公平性を確保するための見直しとして、
「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置
(ミニマムタックス)」の強化が盛り込まれました。

ミニマムタックスとは?
給与所得などの総合課税では
5~45%の累進税率が適用されるのに対し、
株式や長期保有不動産の譲渡益には
一律15%の分離課税が適用されます。
富裕層ほど分離課税の割合が大きく、
所得税の負担率が下がる「逆転現象」を是正するため、
2025年の所得税から新たに本制度が導入されました。
現行制度(改正前)では、合計所得金額から
特別控除額3.3億円を差し引いた金額に
22.5%の税率を乗じて計算した税額が
通常の所得税額よりも大きい場合には、
その差額を追加で納税する必要があります。
つまり、所得が3.3億円を超える場合には、
超える部分については少なくとも22.5%の
税負担が生じることとなります。
改正によって対象者拡大へ
今回の改正では、対象者が大幅に拡大するうえ、税負担も増加します。
具体的には、特別控除額が3.3億円→1.65億円へと半減し、
適用税率も22.5%→30%へと引き上げられます。
◎追加納税額の計算式
改正前:(基準所得金額-3.3億円)×22.5%-基準所得税額
改正後:(基準所得金額-1.65億円)×30%-基準所得税額
この変更により、株や不動産などの分離課税のみの場合、
改正前は所得が約10億円を超える
超富裕層のみが主な対象者でしたが、
改正後は所得が約3億円規模の経営者や
投資家層にも影響が及ぶものと考えられます。
なお、本改正は2027年(令和9年)1月1日以後の
所得について適用され、住民税には影響しません。
まとめ
2026年度税制改正大綱では、
ミニマムタックスの対象者が拡大するうえ、
税率も引き上げられることとなりました。
特にM&Aによる株式譲渡や不動産の売却など、
多額の所得が発生する場合には、
思いがけず本制度の対象となるケースも考えられるため、
売却時期は慎重に検討しましょう。
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