「土日祝日」も会社設立が可能に!

2026年2月2日、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、
会社等の設立登記の申請が「土日祝日」でも可能になりました。
従来は、法務局が開いている日に限定されていたため、
・1月1日(元日)
・4月1日や10月1日が土日の場合
・縁起が良い日が土日祝の場合
は設立の登記ができませんでした※。
※実際は、公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う設立登記について
平成24年4月1日(日曜日)に法務局を開けて行えるようにした事例など、例外もあります。
今回の改正で、一定の要件のもとで「土日祝日(指定登記日)」でも登記可能になります。
これにより、今まで存在しなかった「元日設立」の会社が増えるかもしれません
(令和9年1月1日設立が最初)。
また、今回の改正は「新設型の組織再編(新設合併、新設分割、株式移転)」も対象で、
1月1日、4月1日や10月1日も、曜日を気にせず選べるようになる点が、
実務上のメリットと言えるでしょう。
▼詳しくはこちらから
法務省「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」
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