合同会社と株式会社どっちがいい?徳島の税理士が選び方をわかりやすく解説

合同会社と株式会社、結局どっちがいい?
「会社を設立したいけれど、株式会社と合同会社のどちらにすればいいの?」
会社設立を検討する方からいただく質問で、最も多いのがこの疑問です。
結論から言うと、どちらが優れているということはありません。 あなたの事業内容や将来の計画によって、最適な選択肢は変わります。
この記事では、合同会社と株式会社の違いを比較表で整理したうえで、「あなたの場合はどっちが合っているか」を判断できるように、事業タイプ別の選び方をわかりやすく解説します。
会社設立の流れや届出について知りたい方は「徳島で会社設立するには?費用・手順・届出を税理士がわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。
合同会社と株式会社の違い【比較表で一覧】
まずは、両者の違いを一覧で確認しましょう。

| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用(法定費用) | 約18万〜20万円 | 約6万円 |
| 定款認証 | 必要(公証役場) | 不要 |
| 設立にかかる期間 | 約2〜3週間 | 約1〜2週間 |
| 代表者の肩書き | 代表取締役 | 代表社員 |
| 社会的信用・知名度 | 高い | 徐々に浸透中 |
| 意思決定のスピード | 株主総会が必要 | 社員の合意で即決 |
| 利益の配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に決められる |
| 役員の任期 | あり(最長10年) | なし |
| 決算公告の義務 | あり | なし |
| 出資者と経営者 | 分離が原則 | 一致が原則 |
| 株式上場(IPO) | 可能 | 不可 |
| 外部からの出資受け入れ | しやすい | 難しい |
費用の違いについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
それぞれの違いを踏まえて、「結局どっちを選べばいいのか」を次のセクションで解説します。
株式会社を選んだほうがいいケース
以下に該当する場合は、株式会社がおすすめです。

取引先や金融機関からの信用を重視する場合
「株式会社」という名称は、ビジネスの世界で広く認知されています。「代表取締役」という肩書きも、取引先や金融機関に安心感を与えやすい傾向があります。
特に、大手企業や官公庁との取引を想定している場合、取引先の与信管理の都合で株式会社であることが条件になっているケースもあります。
将来的に出資を受けたい・上場を目指す場合
株式上場(IPO)ができるのは株式会社だけです。ベンチャーキャピタルや投資家からの資金調達、ストックオプションの活用など、資本政策の選択肢が広いのも株式会社の強みです。
「今はまだ小さいけれど、将来は大きく成長させたい」というビジョンがあるなら、最初から株式会社を選んでおくほうが、後から組織変更する手間と費用を省けます。
人材採用で有利に進めたい場合
求人において「株式会社」であることが応募者の安心材料になるケースがあります。従業員を雇う予定がある場合は、信用面の優位性も考慮に入れましょう。
合同会社を選んだほうがいいケース
以下に該当する場合は、合同会社がおすすめです。

コストを抑えてスピーディに起業したい場合
合同会社の法定費用は約6万円で、株式会社の3分の1以下です。設立手続きも定款認証が不要な分シンプルで、事業開始までの期間も短くなります。
浮いた費用をホームページの制作や広告費など、事業そのものに投資できるのは大きなメリットです。まずは小さく事業を始めたい「スモールスタート」に最適です。
少人数・家族経営で柔軟にやりたい場合
合同会社は、利益の配分方法を定款で自由に決められます。たとえば「出資額は少ないけれど、営業で大きく貢献しているメンバーに多めに利益を配分する」といった対応が可能です。
役員の任期もないため、変更登記の手間と費用がかかりません。株主総会のような形式的な手続きも不要で、経営の意思決定を迅速に行えます。
お客さんが一般消費者中心の事業や、個人の専門スキルで勝負する場合
飲食店、美容室、小売業、デザイナー、コンサルタントなど、一般のお客さん(個人)が主な取引相手の場合や、個人の専門スキルが事業の中心にある場合は、会社の法人形態よりもサービスの質が評価されます。
こうした事業では、合同会社のコストの安さと経営の自由度のメリットが活きてきます。
まだ迷っている方のための判断フローチャート
以下の質問に順番に答えてみてください。

① 将来、株式上場や外部からの大型出資を受ける予定がありますか? → はい → 株式会社
② 大手企業や官公庁との取引が主な事業ですか? → はい → 株式会社
③ 設立費用をなるべく抑えて、早く事業を始めたいですか? → はい → 合同会社
④ 少人数・家族経営で、経営の自由度を重視したいですか? → はい → 合同会社
⑤ どれにも当てはまらない、または判断がつかない → 税理士に相談するのがおすすめです
よくある質問(FAQ)
Q. 合同会社から株式会社に後から変更できますか?
はい、可能です。合同会社から株式会社への「組織変更」の手続きが法律で認められています。ただし、登記や定款変更の手続きが必要で、登録免許税として6万円がかかります。「まずは合同会社で始めて、事業が軌道に乗ったら株式会社に変更する」という選択もあります。
Q. 合同会社って怪しいイメージがありませんか?
以前はそうした印象もありましたが、現在はAmazonジャパンやGoogleの日本法人が合同会社であるなど、認知度は着実に向上しています。法人形態よりも事業の中身で信頼を得ることが大切です。
Q. 税金の面で違いはありますか?
法人税や消費税の計算方法は、株式会社も合同会社も同じです。ただし、設立費用やランニングコスト(役員の重任登記など)に差があるため、トータルのコストでは違いが出ます。また、インボイス登録の要否も含めて、税務面の判断は事業内容によって異なりますので、税理士にご相談いただくのが確実です。
インボイス制度と会社設立の関係について詳しくは「会社設立したらインボイス登録は必要?判断基準を徳島の税理士がわかりやすく解説」をご覧ください。
Q. 1人で会社を作る場合、どっちがおすすめですか?
1人で起業する場合、株式会社でも合同会社でもどちらでも設立できます。取引先の構成と将来のビジョンで判断してください。BtoBの取引が多く、信用力が求められる事業なら株式会社。コストを抑えたいスモールビジネスなら合同会社が適しています。
徳島で会社設立のご相談なら、逢坂剛税理士事務所へ
「株式会社と合同会社、自分の場合はどっちがいいのか」——この判断は、事業内容・取引先・将来の計画・費用のバランスなど、複数の要素を総合的に見て決める必要があります。
当事務所では、これまで50件以上の会社設立をサポートしてきた経験から、あなたの事業に最適な法人形態をアドバイスいたします。
- 税理士×中小企業診断士のダブルライセンスで、税務だけでなく経営面のアドバイスも可能です
- 社会保険労務士が在籍しているため、設立後の社会保険の手続きもまとめてご相談いただけます
- 所長が直接対応する2人担当制。日常的な経理のやりとりは担当スタッフが、税務や経営に関する相談は所長が対応する体制で、きめ細かくサポートしています
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