徳島で合同会社を設立するには?費用・手順・届出先を税理士がわかりやすく解説

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徳島で合同会社を設立したいと思ったら、まず知っておきたいこと

「合同会社ってよく聞くけど、実際どうやって作るの?」 「株式会社より安いって本当?」 「徳島だと、どこに届出を出せばいいの?」

合同会社は、株式会社に比べて設立費用が安く、手続きもシンプルなことから、近年とても人気のある会社形態です。個人事業主の方が法人化する際や、小規模で事業をスタートしたい方に特に選ばれています。

この記事では、徳島で合同会社を設立する方に向けて、費用の内訳・設立までの手順・設立後に必要な届出をわかりやすくまとめました。

会社設立全般の流れを知りたい方は「徳島で会社設立するには?費用・手順・届出を税理士がわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。

当事務所でも数多くの合同会社の設立をサポートしてきましたので、実務の視点を交えてお伝えしていきます。

合同会社とは?株式会社との違いをかんたんに整理

合同会社(LLC)は、2006年の会社法施行によって誕生した比較的新しい会社形態です。

合同会社の主な特徴

合同会社には、次のような特徴があります。

  • 出資者(社員)=経営者 … 出資した人が会社の経営にも関わるしくみです
  • 定款の認証が不要 … 公証役場での手続きが必要ないため、費用と手間を省けます
  • 役員の任期がない … 株式会社のように役員変更登記の手間・費用がかかりません
  • 利益の配分を自由に決められる … 出資割合に縛られず、定款で自由に設定できます

合同会社と株式会社の比較

項目合同会社株式会社
設立費用(法定費用)約6万円〜約20万円〜
定款の認証不要必要(公証役場)
役員の任期なし最長10年(変更登記が必要)
決算公告不要必要(官報掲載の場合は年約6万円)
社会的な知名度やや低い高い

費用面・運営面でのコストを抑えやすいのが合同会社の大きなメリットです。一方で、株式会社のほうが社会的信用を得やすい面もありますので、事業の内容や今後の展望に合わせて検討することが大切です。

💡 どちらにするか迷ったら 当事務所では、税理士・中小企業診断士の視点から、あなたの事業に合った会社形態のアドバイスもしています。お気軽にご相談ください。

合同会社の設立にかかる費用はいくら?

「合同会社は安く作れる」と聞いたことがある方も多いと思いますが、実際にいくらかかるのか、内訳を見ていきましょう。

法定費用の内訳

合同会社の設立時に法律上かかる費用(法定費用)は、以下のとおりです。

費用の項目紙の定款の場合電子定款の場合
定款の収入印紙代4万円0円
定款の認証手数料不要不要
登録免許税6万円〜6万円〜
合計約10万円約6万円

※登録免許税は「資本金額×0.7%」と「6万円」のいずれか高い方の金額です。資本金が約857万円までなら6万円となります。

ポイントは定款の認証が不要という点です。株式会社では公証役場での認証に3〜5万円ほどかかりますが、合同会社はこの手続き自体がありません。

また、定款を紙ではなく電子データ(PDF)で作成する「電子定款」を使えば、収入印紙代の4万円も不要になります。

そのほかに必要になる費用

法定費用のほかに、以下の費用も必要です。

  • 会社の実印の作成費用:数千円〜1万円程度
  • 印鑑証明書の取得費用:1通300円
  • 登記事項証明書(謄本)の取得費用:1通600円(設立後、銀行口座の開設などに必要)

これらを合わせると、電子定款を利用した場合は7〜8万円程度が設立費用の目安となります。 <!– ▼LP完成後:費用セクション下にLP誘導バナーを設置推奨 –>

【参考】徳島市の「特定創業支援等事業」で登録免許税が半額に

徳島市では、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」を実施しています。徳島商工会議所などが実施するセミナーや個別相談を一定期間受講し、修了証明書を取得すると、登録免許税が6万円→3万円に半額になる優遇措置を受けられる可能性があります。

この制度を利用できれば、電子定款と合わせて設立時の法定費用を最小で約3万円に抑えることも可能です。

ただし、申請から証明書の交付までに2週間程度かかること、受講に1か月以上の期間が必要なことなど、事前の準備が必要です。設立を急がない場合はぜひ検討してみてください。

詳しくは、徳島市の公式サイト「特定創業支援等事業について」のページをご確認ください。

合同会社の設立手順【5つのステップ】

合同会社の設立は、大きく5つのステップで進みます。

ステップ1:会社の基本事項を決める

まずは、合同会社の骨格となる基本事項を決めます。

  • 会社名(商号) … 「合同会社○○」のように、前か後に「合同会社」を付けます
  • 本店所在地 … 徳島市内にする場合は、自宅やレンタルオフィスの住所でも可能です
  • 事業目的 … 今後やりたいことも含めて幅広く記載しておくのがコツです
  • 資本金の額 … 法律上は1円から設立可能ですが、現実的には運転資金数か月分が目安です
  • 社員(出資者)の構成 … 1人でも設立できます
  • 事業年度(決算月) … 設立月の前月を決算月にすると、第1期の事業年度を長くとれます

ステップ2:定款を作成する

基本事項が決まったら、会社のルールをまとめた「定款(ていかん)」を作成します。

合同会社の定款には、次のような事項を記載します。

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 社員の氏名・住所・出資金額
  • 業務執行社員・代表社員の定め
  • 利益分配の方法
  • 事業年度 など

合同会社は定款の認証が不要なので、株式会社のように公証役場へ行く必要はありません。ただし、定款は会社の憲法ともいえる重要な書類ですので、内容は慎重に検討しましょう。

💡 電子定款で4万円を節約 定款をPDFで作成する「電子定款」なら、収入印紙代4万円が不要になります。ただし、電子署名用のソフトや機材が必要なため、専門家に依頼するのが一般的です。

ステップ3:出資金(資本金)を払い込む

定款が完成したら、代表社員の個人口座に資本金を振り込みます。

  • まだ法人口座は開設できないため、代表社員個人の銀行口座を使います
  • 振込後、通帳の表紙・見開きページ・振込金額が記載されたページのコピーを取っておきます
  • このコピーは登記申請の際に添付します

ステップ4:法務局で登記申請をする

必要書類が揃ったら、本店所在地を管轄する法務局で設立登記の申請を行います。

徳島市内に本店を置く場合の管轄: 徳島地方法務局(徳島市徳島町2丁目17番地 徳島法務総合庁舎)

※徳島地方法務局は2025年7月に、旧庁舎(徳島地方合同庁舎)から現在の徳島法務総合庁舎へ移転しています。古い情報やWebサイトには移転前の住所が掲載されていることがありますので、ご注意ください。

登記に必要な主な書類

  • 合同会社設立登記申請書
  • 定款(2通)
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 出資金の払込証明書
  • 印鑑届出書(会社の実印の届出)

登記申請をした日が「会社の設立日」になります。なお、2026年2月2日から、休日でも設立日として指定できる特例が施行されていますので、記念日などにこだわりたい方にも柔軟に対応できるようになりました。

この特例について詳しくは「徳島で会社設立|『土日祝日』も登記が可能に!」をご覧ください。

申請から登記完了までは、通常1週間〜10日程度かかります。

ステップ5:登記完了後の届出を行う

登記が完了したら、各役所への届出が必要です。これについては次のセクションで詳しく解説します。

合同会社の設立後にやるべき届出【チェックリスト】

会社設立は「登記して終わり」ではありません。設立後には、税務署をはじめとした各機関への届出が必要です。

税務署への届出

法人設立後、本店所在地を管轄する税務署に以下の届出を提出します。徳島市・小松島市・勝浦郡・名東郡・名西郡の場合は徳島税務署、鳴門市・板野郡の場合は鳴門税務署が管轄です。

届出の全体像を確認したい方は「【徳島 会社設立】届出の出し忘れで損しない!設立後30日でやることチェックリスト」もあわせてご覧ください。

届出書提出期限
法人設立届出書設立から2か月以内
青色申告の承認申請書設立から3か月以内、または第1期末のいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出書給与支払い開始から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(従業員10人未満の場合)

特に青色申告の承認申請書は、提出期限を過ぎると第1期は白色申告になってしまいます。設立直後のバタバタの中で出し忘れやすい書類ですので、早めに手続きしましょう。

徳島県・市町村への届出

税税務署とは別に、本店所在地の都道府県税事務所と市町村にもそれぞれ法人設立届出書を提出する必要があります。以下は徳島市に本店を置く場合の例です。

届出先届出書提出期限の目安
徳島県 県税局(旧:東部県税局)法人の設立等届出書設立後速やかに
徳島市役所法人設立届出書設立から30日以内

上記は徳島県・徳島市の場合の届出先と提出期限です。届出先の名称や提出期限は都道府県・市町村によって異なりますので、本店所在地の自治体に事前に確認しておきましょう。

年金事務所・ハローワーク等への届出

社会保険や労働保険の手続きも必要です。

  • 健康保険・厚生年金保険の加入手続き(年金事務所):社長1人の会社でも原則加入が必要です。設立から5日以内に届出が必要です。
  • 労災保険・雇用保険の手続き(労働基準監督署・ハローワーク):従業員を雇う場合に必要です。

💡 届出の手続き、まとめてご相談いただけます 当事務所には社会保険労務士も在籍していますので、税務届出から社会保険の手続きまでワンストップでご対応が可能です。設立後の届出でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

合同会社の設立で失敗しないための3つのポイント

ポイント1:事業年度(決算月)を上手に決める

第1期の事業年度はできるだけ長くとるのが基本です。設立月の前月を決算月にすると、最大で約12か月の事業年度を確保できます。

たとえば4月に設立するなら、決算月を3月に設定するイメージです。事業年度が短いと、すぐに決算業務に追われてしまいます。

ポイント2:資本金の額は慎重に検討する

資本金は1円でも法的には設立可能ですが、あまりに少額だと、金融機関からの融資や取引先との契約で不利になることがあります。

事業開始後の運転資金3〜6か月分を目安にするのがひとつの考え方です。また、資本金が1,000万円以上になると、設立初年度から消費税の課税事業者になりますので、この点も注意が必要です。

また、取引先が法人(BtoB)の場合は、取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められることがあります。その場合、資本金額にかかわらず、設立初年度から消費税の課税事業者として登録するケースもあります。

「会社を設立したらインボイスに登録しなければいけないの?」と不安に感じる方もいらっしゃいますが、すべての法人に登録義務があるわけではありません。事業内容や取引先に応じた判断が必要です。インボイス制度と会社設立の関係については、別の記事で詳しく解説予定です。

※最新の税制をご確認ください。

ポイント3:設立手続きは専門家に相談するのが安心

合同会社の設立手続きは株式会社より簡単とはいえ、定款の作成、登記申請、設立後の届出と、やることは少なくありません。

税理士に相談すれば、設立手続きの段取りだけでなく、設立後の税務顧問を見据えたアドバイス(届出書類の作成、節税対策、事業計画のサポートなど)を最初からまとめて受けることができます。

徳島で合同会社を設立するなら、逢坂剛税理士事務所にご相談ください

当事務所では、合同会社の設立に関するご相談を数多くお受けしてきました。

  • 税理士×中小企業診断士のダブルライセンスで、税務だけでなく経営面のアドバイスも可能です
  • 社会保険労務士が在籍しているため、設立後の社会保険手続きもまとめてご相談いただけます
  • 所長が直接担当する、小規模事務所ならではの丁寧な対応を心がけています
  • 徳島の地元で開業12年目。地元の事業環境や商習慣を理解したうえでアドバイスいたします

当事務所は徳島市を中心に、小松島市・鳴門市・吉野川市・藍住町・北島町・石井町など、お車で30分圏内のエリアを中心にサポートしています。「ちょっと相談したい」というときにすぐお会いできる距離感を大切にしています。

「まだ迷っている段階」でもまったく問題ありません。初回30分の無料相談(対面・オンラインいずれも対応)をご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

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