【知らないと損する!?お金や税金ニュース】2025年4月から創設された「育児時短就業給付金」とは?

こんにちは、徳島で税理士・中小企業診断士として経営サポートを行っている逢坂剛です。
社会保険労務士の逢坂祥子と連携し、中小企業の皆さまのお悩みを解決します。
今回のテーマは、『<雇用保険>2025年4月から創設された「育児時短就業給付金」とは?』です。
このブログは1~2分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。
2025年4月1日から、子育て中の従業員を支援する新たな給付金制度「育児時短就業給付金」が創設されました。
この制度は、長期にわたる少子化対策の一環として、育児のために時短勤務を選択した際の賃金減少を補い、仕事と育児の両立を後押しすることを目的としています。


育児時短就業給付金の支給額
給付額は、原則として「育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%」です。
ただし、賃金と給付金の合計が時短前の賃金水準を超えないように調整されます。
また、時短前に比べて賃金が減少していない場合や、時短中の賃金月額が支給限度額(2025年7月末までは459,000円)を超える場合、支給額が最低限度額(2025年7月末までは2,295円)以下である場合には支給されません。
なお、支給限度額や最低限度額は毎年8月1日に改定されます。
▼詳しくはこちら
厚生労働省『2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します』
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
受給資格と支給月
「育児時短就業給付金」の対象者は、以下の要件の両方に該当する人です。
- 雇用保険の被保険者で、2歳未満の子を養育するために時短勤務していること
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること
上記の受給要件に該当する場合において、
- 「1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間があること」や
- 「他の育児休業給付や介護休業給付を受給していないこと」
などの要件をすべて満たす月に支給されます。
まとめ
2025年4月1日から改正雇用保険法が施行され、「育児時短就業給付金」が創設されました。
従業員だけでなく、企業としても制度の内容を正しく理解し、仕事と育児の両立を支援する社会の実現に取り組みましょう。