【2026年6月ニュースレター】売上アップ・販路開拓のチャンス!『小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)』2026年版解説!

売上アップ・販路開拓のチャンス!『小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)』2026年版解説!

こんにちは、徳島で税理士・中小企業診断士として経営サポートを行っている逢坂剛です。
社会保険労務士の逢坂祥子と連携し、中小企業の皆さまのお悩みを解決します。

今回のテーマは、「売上アップ・販路開拓のチャンス!『小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)』2026年版解説!」です。

このブログは2~3分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。

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はじめに

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓などの取組を支援する制度です。
第20回公募は2026年11月5日受付開始、12月15日17時締切。
チラシ作成や広告、展示会出展、設備導入などに活用できます。

小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)とは

<補助上限>
50万円

・インボイス特例対象事業者は50万円の上乗せ

・賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ

<補助率>
2/3 ※賃金引上げ特例のうち赤字事業者3/4

<対象者>
常時使用する従業員の数

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):5人以下

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下

・製造業その他:20人以下

<要件>
1.策定した経営計画に基づいて実施すること
2.商工会・商工会議所の支援を受けて実施すること
3.補助事業期間内に補助事業が終了すること
4.補助事業後も売上高・売上総利益の増加が見込めること

<申請方法>
電子申請のみ
※GビズIDプライムが必要

使い道が広い!対象となる経費の例

この補助金は、販路開拓に必要な経費を幅広く対象としています。
たとえば、商品の魅力を伝えるチラシや広告、新しい販売方法に必要なWebサイト、展示会出展、新商品開発などに活用できます。

・機械装置等費
生産・販売拡大に必要な機械や設備の導入など

・広報費
チラシ、カタログ、看板、新聞・雑誌広告、インターネット・SNS広告など

・ウェブサイト関連費
販路開拓のためのHP、ECサイト、システム開発・改修など

・展示会等出展費
展示会や商談会への出展、オンライン展示会への参加など

・新商品開発費
新商品や新サービスの開発に必要な試作・開発など

・委託・外注費
店舗改装や専門業務の外注など、自社で対応が難しい業務の委託

申請前に知っておきたい注意点

使い道が広い制度ですが、申請すれば必ず補助金を受け取れるわけではありません。
事前に、次の点を確認しておきましょう。

【注意点1】審査があります
本補助金には採択審査があります。
提出した経営計画や補助事業計画の内容が審査されるため、販路開拓につながる取組であることを分かりやすく示すことが大切です。

【注意点2】減額・補助対象外になる可能性があります
採択されても、申請額がそのまま認められるとは限りません。
対象経費は、事業に必要で、交付決定後に発生・支払いが完了し、証憑で確認できることが条件です。
不備がある場合は、減額や対象外となる可能性があります。

【注意点3】補助金は後払いです
補助金は、原則として事業実施後に実績報告を行い、内容確認を受けた後に交付されます。
先に支払いが必要となるため、自己資金や資金繰りもあわせて確認しておく必要があります。

【注意点4】交付決定前の発注・契約に注意
交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は、補助対象外となる可能性があります。
採択後も、正式な交付決定を確認してから事業を開始しましょう。

応募の主な流れ

応募は電子申請で行います。
申請前には、GビズIDプライムの取得や、管轄の商工会・商工会議所への相談が必要です。

(1)GビズIDプライムを取得
(2)経営計画・補助事業計画を作成
(3)地域の商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行を依頼
(4)電子申請システムから申請
(5)採択結果の通知
(6)交付決定後に補助事業を実施
(7)実績報告書を提出
(8)補助金額の確定後、補助金を請求・受給

※第20回公募では、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切と、申請受付締切が別日に設定されています。

最後に

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や売上アップに活用できる制度です。
対象経費や申請手続を確認し、早めに専門家へ相談しましょう。

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この記事を書いた人

逢坂剛税理士事務所 所長。税理士・中小企業診断士。徳島市で開業12年目。会社設立・創業支援から税務顧問、経営コンサルティングまで、税務と経営の両面からサポートしています。社会保険労務士も在籍しており、従業員の雇用に関するご相談もワンストップで対応可能です。

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