【知らないと損する!?お金や税金ニュース】<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑤

こんにちは、徳島で税理士・中小企業診断士として経営サポートを行っている逢坂剛です。
社会保険労務士の逢坂祥子と連携し、中小企業の皆さまのお悩みを解決します。
今回のテーマは、
『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑤』です。
このブログは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
2025年12月に公表された
「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」では、
資産課税に関する重要な見直しが盛り込まれました。
特に、長年相続税対策として活用されてきた
不動産の評価方法が変更される点は、
多くの不動産オーナーにとって見逃せない内容です。

貸付用不動産の評価見直し
これまで、マンションやアパートなどの貸付用不動産は、
時価より低い評価額を用いて相続税を圧縮することが可能でした。
しかし改正後は、相続開始や贈与の前5年以内に
対価を伴って取得または新築した貸付用不動産については、
原則として「通常の取引価額に相当する金額
(課税上の弊害がない限り、取得価額をもとに
地価の変動等を考慮して計算した価額の80%)」で
評価することになります。
これにより、相続直前の不動産購入による
節税効果は大幅に限定されますが、
取得から5年を経過すれば従来の評価方法に戻るため、
今後は5年超の長期保有を前提とした
早期の対策がより重要となるでしょう。
不動産小口化商品の評価見直し
任意組合型などの不動産小口化商品については、
現物の不動産よりもさらに厳しい改正が行われます。
これまでは実物不動産と同様の評価減が適用されてきましたが、
改正後は取得時期にかかわらず、
一律で「通常の取引価額に相当する金額」によって
評価する方針です。
既に保有している商品にも影響が及ぶ可能性があるため、
既存の不動産オーナーも今後の資産配分を
再検討する必要があるでしょう。
まとめ
今後は短期的な節税スキームに頼るのではなく、
資産をどのように次世代へ引き継ぐかという、
より長期的かつ総合的な視点での設計が不可欠になります。
制度の詳細は今後の通達等で明らかになる部分も多いため、
専門家と相談しながら早めの現状把握と対策を進めましょう。
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