【2025年7月ニュースレター】中小企業の『攻めの経営』を応援 経営力向上計画で設備投資を後押し!!

こんにちは、徳島で税理士・中小企業診断士として経営サポートを行っている逢坂剛です。
社会保険労務士の逢坂祥子と連携し、中小企業の皆さまのお悩みを解決します。

今回のテーマは、中小企業の『攻めの経営』を応援 経営力向上計画で設備投資を後押し!!です。
このブログは2~3分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。

読みたい場所にジャンプ

経営力向上計画とは?

税制優遇など、設備投資や生産性向上に取り組む中小企業を国が後押しします!

中小企業・小規模事業者が「経営力=稼ぐ力」を高めるための取り組みを国が支援する制度。
生産性向上や設備投資などの計画を立て、所管大臣の認定を受けることで各種支援措置を受けることができます。
また、計画申請においては経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

制度活用の主な3つのメリット

【1:税制措置】
法人税の即時償却または税額控除が可能となります。
中小企業経営強化税制(法人税 所得税)の活用により、即時償却又は最大で10%の税額控除が可能です。
法人税・所得税の納付額を抑えられることが見込めます。

<指定期間>
平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間

<利用できる方>
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

<設備の概要>
・A類型(生産性向上設備):生産性が旧モデル比年平均1%以上向上
・B類型(収益力強化設備):投資利益率7%以上のパッケージ投資
・D類型(経営資源集約化設備):修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

【2:金融支援】
融資や信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。
日本政策金融公庫による融資等様々な支援が受けられます。
納付税額を抑えることに加え、事業を拡大する際に有効です。

【3:法的支援】
事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。
他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。

2025年4月1日以降の変更点

2025年4月1日より、経営力向上計画の申請に関する柔軟な取扱い(工業会証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、計画認定に係る審査を行うことを可能とする特例。)が終了となっております。

計画策定

(1)制度の利用を検討、事前確認・準備
(2)経営力向上計画の策定
(3)経営力向上計画の申請・認定
(4)経営力向上計画の開始、取組の実行

申請方法(郵送または電子申請が可能です)

【郵送にて申請の場合】
(1)経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成
(2)PDFで出力
(3)郵送にて送付

【電子申請の場合】
(1)経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成
(2)電子申請を行う

\電子申請がオススメ!メリットがたくさんあります!/
・紙申請よりも認定までの期間が短縮!
・申請書作成においてエラーチェック
・自動計算などのサポート機能付き

さいごに

メリットがたくさんの経営力向上計画!
ぜひ策定して税制や金融支援等を受けましょう!

この記事を書いた人

読みたい場所にジャンプ