【8月1日から旧保険証は使用不可】マイナ保険証・資格確認書の基本と社内周知のポイント

こんにちは、徳島で社会保険労務士として経営サポートを行っている逢坂祥子です。

税理士・中小企業診断士の逢坂剛と連携し、中小企業の皆さまのお悩みを解決します。

今回のテーマは、

『【8月1日から旧保険証は使用不可】マイナ保険証・資格確認書の基本と社内周知のポイント』です。

このブログは1~2分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。

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2026年8月1日から従来の健康保険証が使えなくなっています!

中小企業の経営者様、人事労務のご担当者様、毎日の業務本当にお疲れ様です。社会保険の手続きはルール変更が多く、把握するだけでも大変ですよね。

2026年8月1日から従来の健康保険証は使用できなくなっていることをご存知でしょうか。すでに従来の健康保険証の有効期限は終了しています。 従業員さんが急に体調を崩して病院に行き、「今の保険証が使えないと言われた!」とパニックになって会社に連絡が来る……といったトラブルを防ぐためにも、人事担当者として知っておくべき最新の受診方法と社内周知のポイントを分かりやすく解説します。

医療機関の新しい受診方法(マイナ保険証・資格確認書)

現在、医療機関や薬局を受診する際は、以下のどちらかをご提示ください

  • マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)
  • 資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方向けの証明書)

なお、現在マイナ保険証をお持ちでない方も、医療機関等でマイナンバーカードを持参すれば、その場でマイナ保険証の利用登録が可能です

従業員に伝えたい「マイナ保険証」3つのメリットとよくある疑問

国が利用を推進しているマイナ保険証ですが、実は従業員さんにとっても以下のような具体的なメリットがあります。

  • 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
  • 突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる(窓口での大きな立て替え払いが不要になります)
  • 救急現場で、搬送中の適切な処置や搬送先の選定などに活用される

マイナ保険証がない・使えない場合の「資格確認書」とは?

「どうしてもマイナンバーカードを作りたくない」「事情があって持てない」という従業員さんもいらっしゃるかもしれません。そうしたマイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることができます

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、「資格確認書」を申請によらずお届けされます。(自動的に郵送されます)
  • マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(ご高齢の方、障害のある方等)は、申請いただくことで、資格確認書を交付されます。
  • 従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。

受診時のトラブルを防ぐ!会社が行うべき社内周知

8月1日を過ぎて旧保険証が使えなくなった今、会社として最も大切なのは「従業員への社内周知」です。

「古い保険証を握りしめて病院に行き、受診できなかった」という事態は、従業員さんの給与から控除されている社会保険に対する不満やモチベーション低下に直結します。

会社からは、社内の掲示板やチャットツール、給与明細への同封などで、以下のようなアナウンスを行うことをお勧めします。

  • 8月1日から従来の保険証が使えなくなっていること
  • 今後は「マイナ保険証」か「資格確認書」を持参すること
  • 資格確認書が届いている人は、紛失しないよう大切に保管すること

まとめ

  • 8月1日を過ぎ、従来の健康保険証の有効期限は終了しています。
  • 受診時には、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。
  • マイナ保険証には、過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられるなどのメリットがあります。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、「資格確認書」を申請によらずお届けされます。
  • 従業員さんが安心して受診できるよう、速やかな社内周知を行って受診時のトラブルを防ぎましょう。

この記事を書いた人

逢坂剛税理士事務所 所長。税理士・中小企業診断士。徳島市で開業12年目。会社設立・創業支援から税務顧問、経営コンサルティングまで、税務と経営の両面からサポートしています。社会保険労務士も在籍しており、従業員の雇用に関するご相談もワンストップで対応可能です。

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