【2026年3月開始】保証料が最大2分の1補助される「モニタリング強化型特別保証制度」の活用条件と自計化の重要性

こんにちは、徳島の税理士・中小企業診断士の逢坂です。
2026年(令和8年)3月16日より、新たな信用保証制度「モニタリング強化型特別保証制度」の取扱いが開始されます。この制度は、物価高や人手不足といった厳しい経営環境にある中小企業が、認定経営革新等支援機関(税理士など)と連携して毎月の財務・資金繰り状況を把握し、報告することを目的としています 。 「決算が終わるまで数字がわからない」という後手の経営から脱却し、早期に変化を察知して適切な支援につなげるための新しい仕組みです 。
制度の大きなメリット(保証料の負担軽減)
この制度の最大の特徴は、手厚い保証料の補助です。令和9年(2027年)3月31日までに保証申込をした場合、保証料の最大2分の1が国から補助されます 。 具体的には、通常0.45%~1.90%の保証料率が、実質0.23%~0.95%の負担にまで軽減されます 。
保証限度額は2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円)となっており、多額の資金調達を必要とする企業にとって、この保証料割引は非常に大きなコストメリットとなります 。
毎月会社での試算表作成が前提条件
ここで非常に重要な注意点があります。この制度を活用するためには、外部へ帳簿をつけることを任せるのではなく、自社で毎月試算表を作成できている状態でなければなりません 。
なぜなら、融資実行の翌月から原則5事業年度にわたり、毎月翌月末までに詳細な現金売上や仕入、資金繰り状況などを報告し続けなければならないからです 。
このタイムリーな報告をクリアするためには、クラウド会計などを活用した効率的な経理体制の構築が不可欠です 。当事務所では、こうしたデジタル化による経理体制の整備から強力にサポートしておりますので、現状の体制に不安がある方もご安心ください。
留意点と向いている企業
制度を利用する上での主なポイントは以下の通りです。
- 新たな融資枠が増える制度ではない:本制度は保証料の優遇が中心のインセンティブ設計となっています 。
- 原則5年間の月次報告義務:毎月、翌月末までに管理資料を提出する運用負担が発生します 。
- 4者協議の実施:経営課題や資金不足の懸念が生じた際は、事業者・支援機関・銀行・保証協会の4者で迅速に支援策を協議します 。
すでに自社で試算表を作成できている企業、またはこの機会に本気で財務管理体制を強固にしたい企業にとっては、非常に有効な制度と言えます 。
まとめ
「モニタリング強化型特別保証制度」は、保証料負担を抑えながら、自社の経営を「見える化」して守りを固めるための大きなきっかけになります 。
当事務所は、認定経営革新等支援機関としてクラウド会計の導入支援から、数字を経営に活かす財務コンサルティングまで一貫して対応しております。
「自社でも使えるだろうか?」「これを機に経理体制を整えたい」とお考えの徳島で共に頑張る経営者の皆様は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。貴社の財務基盤を共に強くしていきましょう。
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