社会保険労務士顧問
社会保険労務士 顧問契約をお考えの方へ

安心できる労務管理で本業に専念を
人材の確保、育成、そして複雑な労務管理は、中小企業の皆様にとって大きな課題ではないでしょうか。特に、法改正への対応や、従業員とのトラブル、ハラスメント対策など、専門知識が求められる場面も多々あります。
当事務所では、経営者の皆様が安心して事業に専念できるよう、労務管理のプロフェッショナルとして全面的にサポートいたします。煩雑な手続き業務から、従業員の皆様がいきいきと働ける職場環境づくりまで、幅広くお力になります。
社長や担当者様が本業に集中できる環境を作ります。人事・労務の専門家が、法改正への対応、手続きの代行、労務トラブルの予防まで、貴社を包括的にサポートします。
社労士顧問の具体的なサービス内容
1. 労働社会保険の手続き業務
従業員の入社から退社まで、社会保険や労働保険に関する各種手続きを迅速かつ正確に代行いたします。
- 健康保険・厚生年金保険の取得・喪失手続き
- 雇用保険の取得・喪失手続き
- 労災保険の各種手続き
- その他、労働社会保険に関する各種届出、申請書の作成・提出
【これにより】 「手続きが複雑でよくわからない」「忙しくて手が回らない」といったお悩みを解消し、本来の業務に集中できる時間を創出します。

2. 労務相談
「従業員との間でトラブルが起きてしまった」「就業規則のどこをどう見直せばいいか分からない」「残業代の計算方法に不安がある」など、日々の労務に関するあらゆるご相談に対応いたします。
- 採用から退職までの人事労務に関する全般的な相談
- 労働時間、休日、休暇に関する相談
- 賃金、退職金に関する相談
- ハラスメント、メンタルヘルスに関する相談
- 就業規則、各種規程の作成・見直しに関する相談
【これにより】 法的な視点と実践的なアドバイスで、問題が深刻化する前に解決策をご提案します。

3. 給与計算業務
毎月の給与計算は、時間と労力がかかるだけでなく、法改正への対応も必要です。もし給与計算に誤りがあれば、従業員からの信頼を失うリスクがあるだけでなく、特に残業代の計算間違いは、最大で3年遡って請求される可能性もあります。
当事務所では、このようなリスクを未然に防ぎ、貴社が安心して本業に専念できるよう、正確な給与計算を代行し、貴社の負担を軽減します。
- 月次給与計算
- 賞与計算
- 社会保険料、労働保険料の計算、控除
【これにより】 正確な給与計算で従業員からの信頼を得るとともに、法改正にも漏れなく対応し、リスクを低減します。

4. ハラスメント研修・コンプライアンス研修
ハラスメントは、企業の生産性低下や信用失墜にも繋がりかねない深刻な問題です。当事務所では、ハラスメントの予防と対策のための研修を実施し、健全な職場環境づくりを支援します。
- 管理職向けハラスメント研修
- 全従業員向けハラスメント研修
- コンプライアンスの重要性に関する研修
- その他、貴社の課題に合わせたオーダーメイド研修の実施
【これにより】 ハラスメントの未然防止と、万が一発生した場合の適切な対応を促し、従業員が安心して働ける職場環境を構築します。

従業員の採用から退職までのあらゆる人事・労務に関するご相談に、いつでも対応します。
クラウド勤怠管理やクラウド給与システムの導入支援にも対応
「勤怠管理がアナログで集計が大変…」「給与計算ソフトの操作が難しい…」「WEB給与明細にしたい…」
そんなお悩みはありませんか?
当事務所では、クラウド勤怠管理システムやクラウド給与システムの導入支援も行っております。システムの選定から、初期設定、実際の運用まで、貴社の状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
おすすめは、マネーフォワードクラウドと弥生会計Next
給与と勤怠の自動連携すると、 勤怠データが自動で給与計算に反映されるため、手作業による入力ミスをなくし、効率が飛躍的に向上します。

マネーフォワードクラウドは、「誰でも直感的に使える」インターフェースを追求しています。まるで従来のデスクトップソフトウェアを操作するような感覚で利用できるため、クラウドシステムに不慣れな方や、新しく担当になった方でも、すぐに操作に慣れ、業務を開始できます。

弥生給与Nextは、会計ソフトでおなじみの弥生株式会社が開発した新しいクラウド勤怠管理・給与計算システムです。2025年4月にリリースされたばかりで、現在は基本的な機能に絞られていますが、今後さらに使いやすく進化していくことが期待されています。
事業主も労災保険に加入できます
代表取締役や役員、個人事業主の方や、事業主の家族従事者方も。
「従業員と同じように労災保険に加入できたら安心なのに…」 「もしもの時に、会社や家族を守れる備えが欲しい…」 そうお考えではないでしょうか?
実は、「労働保険の特別加入」という制度を利用すれば、従業員でなくても労災保険に加入することができます。当事務所が、その手続きをサポートします。
労働保険の特別加入とは?
通常、労働保険(雇用保険・労災保険)は「労働者」のためにあるもの。そのため、事業主や役員、家族従事者の方は原則として加入できません。
しかし、特別加入の制度を利用すれば、特定の条件を満たすことで、これらの人々も労災保険の補償を受けることが可能になります。
当事務所が特別加入をサポートする理由
特別加入の手続きは、労働保険事務組合を通してのみの加入となります。
当事務所は、「労働働保険事務組合徳島SR経営労務センターに」加入しており、この事務組合を経由して特別加入の手続きを行うことができます。
【当事務所を利用するメリット】
- 煩雑な手続きを丸投げできる!:申請書類の作成から労働基準監督署への提出まで、すべてお任せいただけます。
- スムーズな加入手続き:専門家が代行することで、手続きが円滑に進み、早期の加入が可能です。
- 安心のアフターフォロー:加入後の変更手続きや労災事故発生時の相談にも対応いたします。
特別加入の仕組みや、ご自身のケースで加入が可能かどうか、まずはお気軽にご相談ください。 あなたとあなたの会社の「もしも」に備え、安心して事業を継続できるよう、当事務所がサポートします。
法改正情報や人事のお役立ち情報をChatworkで配信中!
複雑な法改正の情報を追いかけるのは大変です。
当事務所では、顧問契約をいただいたお客様向けに、法改正情報や人事労務に役立つお役立ち情報をChatworkでタイムリーに配信しています。
これにより、知っておくべき情報を素早く、手軽にキャッチアップでき、常に最新の状況に対応いただけます。

まずは無料相談をご利用ください
- お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡
- 初回のご相談(オンラインまたは対面)※無料対応
- 事業内容やお悩みをヒアリングし、最適な顧問内容をご提案
- ご契約後、サービス開始(クラウド勤怠管理なども併せて支援可能)
思い当たることはありませんか?
🟦 従業員の採用・退職時の手続きが複雑で時間がかかる
🟦 毎月の給与計算や勤怠管理が負担になっている
🟦 頻繁な法改正に、自社だけで対応できているか不安だ
🟦 問題社員への対応方法がわからず、トラブルになりそうだ
🟦 就業規則が古いままで、今の法律や会社の実態に合っていない
🟦 昇給や賞与、どのように賃金を決めてよいかわからないひとつでも当てはまる方は、おおさか会計労務事務所がそのお悩みを一緒に解決します。