【しらないと損する!?お金や税金ニュース】『<特定親族特別控除>令和8年分からは源泉徴収事務にも要注意!』

こんにちは、徳島で税理士・中小企業診断士として経営サポートを行っている逢坂剛です。
社会保険労務士の逢坂祥子と連携し、中小企業の皆さまのお悩みを解決します。

今回のテーマは、『<特定親族特別控除>令和8年分からは源泉徴収事務にも要注意!』です。

このブログは1~2分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。

令和7年度の税制改正のうち、給与所得控除額や基礎控除額の引上げとともに、
「特定親族特別控除」の創設が注目を集めました。

改正法は令和7年12月1日から施行されるため、給与所得者の場合、令和7年分の所得税については、
年末調整時にはじめて反映されるケースが一般的です。
それに対し、令和8年分以降については、毎月の源泉徴収事務にも影響が及ぶため、
正しい理解が求められます。

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「特定親族特別控除」をおさらい

令和7年分の所得税から適用される「特定親族特別控除」とは、
大学生世代の子などがアルバイト収入の増加などによって、
従来の扶養範囲(給与年収103万円)を超えてしまう場合でも、
扶養者(親など)の税金計算時に所得控除を適用できる制度です。

具体的には、下記にしたがって控除額を算定します。

【特定扶養親族(19~22歳の子など)の合計所得金額と控除額】
・合計所得金額58万円超85万円以下→控除額:63万円
・合計所得金額85万円超90万円以下→控除額:61万円
・合計所得金額90万円超95万円以下→控除額:51万円
・合計所得金額95万円超100万円以下→控除額:41万円
・合計所得金額100万円超105万円以下→控除額:31万円
・合計所得金額105万円超110万円以下→控除額:21万円
・合計所得金額110万円超115万円以下→控除額:11万円
・合計所得金額115万円超120万円以下→控除額:6万円
・合計所得金額120万円超123万円以下→控除額:3万円

源泉徴収では、合計所得100万円以下なら扶養人数へ加算

令和8年1月1日以降に支払う給与からは、
特定親族特別控除は源泉徴収事務にも反映する必要があります。

ただし、源泉徴収税額を算定する際に用いる月額表の「扶養親族等の数」では、
特定親族のうち、合計所得金額が100万円以下の場合は人数にカウントしますが、
100万円超123万円以下の場合には人数にカウントせず、年末調整時に適用する流れとなります。

同じ特定親族特別控除の対象となる子であっても、
合計所得金額が100万円以下かどうかによって源泉徴収税額に差異が生じるため、注意が必要です。

まとめ

大学生世代の子などを対象とする「特定親族特別控除」が創設され、
令和8年分からは毎月の源泉徴収事務にも反映する必要があります。

合計所得金額が100万円以下の場合は扶養親族等の人数にカウントする一方で、
100万円超の場合にはカウントせず、年末調整時に反映するため、
給与計算時に誤りのないように注意しましょう。

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