2022年4月1日に改正育児・介護休業法の一部が施行され、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の措置が義務化されます。そして、2022年10月には、男性の育休取得促進策のひとつとして、出生時育児休業(産後パパ育休)の制度が始まります。
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2022年4月1日に改正育児・介護休業法の一部が施行され、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の措置が義務化されます。そして、2022年10月には、男性の育休取得促進策のひとつとして、出生時育児休業(産後パパ育休)の制度が始まります。